くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

老朽化し空き家になっている実家について

両親の死後、老朽化し誰も済む人がいない実家を空き家のまま放置しているというお話を時々お聞きします。理由は「自分の生まれ育った家はできるだけそのまま置いておきたい」「田舎だから全く売れない」「取り壊すには費用がかかる」「更地にすると土地の固定資産税が6倍になるから」、「祖父の名義のままなので売ろうとすれば相続人10名以上で手続きが必要となり難しい」等など実に様々です。

そうした空き家が「老朽化が激しく我が家の方に崩れてきそう」「ゴミが投げ込まれ不衛生。火事にならないかも心配だ」「時々人がいる気配がして怖い」「野良猫が住み着いて猫屋敷になっている」等など、近隣住民に迷惑をかけ問題化しています。

この様な現状を踏まえ、危険な空き家の所有者に対し市町村が撤去や修繕などを命令できる『空き家対策特別措置法』が今年5月26日に、全面施行されました。

主な内容としては「地震などで倒壊の恐れがある」、「著しく不衛生で有害である」、「管理されず景観を損なう」、「周辺の生活環境保全のため放置が不適切である」等の空き家を『特定空き家等』と定義し、市町村が立ち入り調査、所有者に退去や修繕に向けての指導や勧告、命令をすることができるようになります。また、所有者が命令に応じない場合、行政代執行による強制的な解体・撤去が可能となり、所有者が命令に違反した場合は50万円以下の過料、立ち入り調査を拒んだり妨げた場合は20万円以下の過料を科すこともできます。

税金についても、市町村長が「特定空き家等」の所有者に必要な措置を勧告した時点で、その敷地については固定資産税等の住宅用地特例(住宅が建つ土地の固定資産税は更地の1/6(広さ200㎡以下の場合)に軽減等)は受けられなくなります。

こういった流れを踏まえ、先送りにしてきた空き家の今後について、一度じっくり考え方針を立てていく必要がありそうです。

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