くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

相続豆知識~相続人が一人もいない人の財産は?~

法定相続人が全くいない人(Aさん)の相続財産はどうなるのでしょうか?
Aさんの利害関係人(債権者等)の請求で家庭裁判所が『相続財産管理人』選任した場合、相続財産管理人がAさんの財産全体を調査し、債務があれば返済します。その後、内縁の妻等『特別縁故者』がいればその人に財産が分与され残った財産は国庫に入ります。
但し、遺言書があればその内容に沿って財産が分けられますので、相続人がいない方には遺言書の作成を特におすすめしています。

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