コラム
Aさんが「自宅を長男Bに遺贈する。Bの死亡後は孫Cが引き継ぐこと。」と遺言書に記載した場合、この遺言は有効でしょうか?
このようにA⇒BだけでなくB⇒Cの流れまでを規定したものを「後継ぎ遺贈」と言います。
前半の「長男Bに遺贈する」については有効ですが、後半の「孫Cが引き継ぐこと」については様々な説があり、学説では無効と考える説が有力です。
理由としては、後継ぎ遺贈を認める法文上の根拠がないこと、B⇒Cの財産承継については、自宅の持ち主であるBが決定すべきであること等があります。
解釈が不安的な「後継ぎ遺贈」の記載は避けたほうがよいでしょう。