コラム
検診で不治の病が判明したAさん。余命は1年と宣告されました。
この時のAさんの財産は5000万円。相続人は3人の子供なので4800万円を超える分に相続税がかかってしまいます。そこでAさんは、3人の子供に100万円ずつ生前贈与し、1年後に4700万円の財産を残して亡くなりました。
「これで、相続税は0円」でしょうか?
実は、死亡前3年以内に相続人に生前贈与された財産の額は、死亡時の相続財産の額に加えて計算することになっています。ですので、贈与した300万円はそのまま加算され、結局相続財産の額は5000万円のままになります。
この場合、相続人ではない孫に贈与していれば節税対策になっていました。