くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

相続の豆知識~死亡1年前にした贈与の節税効果は~

検診で不治の病が判明したAさん。余命は1年と宣告されました。

この時のAさんの財産は5000万円。相続人は3人の子供なので4800万円を超える分に相続税がかかってしまいます。そこでAさんは、3人の子供に100万円ずつ生前贈与し、1年後に4700万円の財産を残して亡くなりました。

「これで、相続税は0円」でしょうか?

実は、死亡前3年以内に相続人に生前贈与された財産の額は、死亡時の相続財産の額に加えて計算することになっています。ですので、贈与した300万円はそのまま加算され、結局相続財産の額は5000万円のままになります。

この場合、相続人ではない孫に贈与していれば節税対策になっていました。

まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 072-809-2275 【受付時間】9:00-19:00 / 土・日・祝日対応可
  • お問い合わせはこちら

対象地域:枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市、高槻市、大阪市、東大阪市、四条畷市、八尾市、大東市、堺市等大阪府全域、
八幡市、京田辺市、宇治市、京都市、長岡京市等