コラム
「認知症の母の定期預金を解約し、入院費に充てようと銀行へ行ったところ『お母様が認知症の場合、定期預金の解約はできません。裁判所で手続きし後見人になってからにしてください』と言われました。」
「認知症の父が施設に入居することになりました。父親名義の自宅を売却し施設の入居一時金に充てたいのですが、名義人が認知症の場合、後見人をつけないと売却できないと聞きました。」といったご相談をお受けすることがあります。
『成年後見制度』とは、既に認知症等で判断能力が不十分になった方の代わりに財産管理や契約等をする『後見人』を家庭裁判所に申立て選んでもらう『法定後見制度』と将来自分が認知症になった時に備えて、自分の後見人になってもらいたい人と公証役場で契約を結んでおく『任意後見制度』の2種類があります。
上記2つのご相談の場合、父・母は既に認知症になられているので、家庭裁判所での『法定後見制度』の手続きが必要になります。後見人がつくと、認知症の父・母(以下「本人」という)の財産は厳密に管理されあくまで本人の為にしか使用できません。また、後見人は、定期的に財産管理の状況を家庭裁判所に報告する義務を負います。
上記のようなご相談者さんの中には「定期預金を解約したら、後見制度の利用はやめればいい」と思っておられる方もいらっしゃいますが、一旦後見人が選ばれると本人が死亡若しくは判断能力が回復しない限り後見制度の利用はやめられず、後見人として厳密に財産を管理し裁判所に報告を続けていかなければなりません。
また「裁判所への報告等、後見人としての務めが負担になってきたので、誰か別の人に後見人を代わって欲しい」と思っても基本的に後見人に選ばれた人は、よほどの理由がなければ(例1:北海道へ引っ越すことになり、大阪に住む親の後見にはできない。例2:自身が重い病気にかかり、後見人としての務めを果たすことができない。等)後見人を途中で降りることはできません。
ですので、後見制度の利用をご検討の場合は、必ずこういった点に注意し、それなりの覚悟を決めて利用することが必要です。
ここに挙げた以外にも、気を付けていただきたい点はいくつかございます。