コラム
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方は、預貯金や不動産等の財産管理、介護サービス・施設への入所に関する契約、遺産分割の手続き等を自分ですることが難しい場合があります。また、悪徳商法の被害にあう例も多くみられます。このような方の権利を守り、支援する制度が成年後見制度です。制度には下記の2種類があります。
①【任意後見制度】~判断能力が不十分になる前に利用できる制度~
「今は元気だけれど、将来、認知症になったらと思うと心配。」という方が利用する制度です。判断能力が不十分になったとき「誰に」「どのような支援をして欲しいか」予め決めておき、支援をお願いする人と公正証書で契約を結びます。(支援者は、親族・専門家等の第三者どちらでも構いません)
契約後、判断能力が低下した段階で、契約内容に沿った支援(任意後見)が開始されます(家庭裁判所が選んだ「後見監督人」の監督のもと支援を行います)。
独り暮らしで身近に頼れる親族のいない方や、親族に手間をかけたくないので予め専門家を選んでおきたい方、親族の誰に支援して欲しいかが明確な方に利用されています。
※判断能力のある間も定期的に電話連絡や面談をすることで様子を見守る「見守り契約」や、亡くなった後の役所への届出や葬儀等の諸手続きを委任する「死後事務委任契約」を任意後見契約とセットにして締結する例も多くみられます。
②【法定後見制度】~判断能力が不十分になってから利用できる制度~
既に認知症等で判断能力の不十分な方を支援するため、家庭裁判所に審判を申立て、成年後見人等を選任してもらう制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
悪徳商法で高額な商品を買わされているケース、認知症の親の財産管理をめぐって子供間で争いがあるケース、施設入居のために親名義の口座からまとまったお金を引き出したいケースなどで利用されています。
当方は、成年後見を専門業務とする行政書士の加入団体、『一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター』登録会員です。ご安心してご相談ください。