コラム
相続に関するご相談をお受けしていると、「相続対策として、子供名義の通帳を持っていて毎年110万円ずつ預金しています。でも、子供達にはこの通帳は内緒です。今渡してしまうと、無駄遣いしますから。」といったお話を頻繁にお聞きします。
1年間に受けた贈与の金額が110万円以内であれば贈与税がかからないことから、将来の相続財産を減らし、子供たちに相続税がかからないようにする目的で、このような方法をとられているのですが、実は、この状態では、親から子への贈与は認められず、せっせと移し替えてきたお金は全て、親の財産に戻されます。
形式的に配偶者・子・孫の名前で預金しているが、収入等から考えて実質的にはそれ以外の真の所有者がいる。こういった預金を『名義預金』と言い、相続開始時には真の所有者(上記の場合:親)の財産に戻されます。
ですので、専業主婦の妻の預貯金についても、独身時代に自ら稼いだ分や妻自身の親から相続した分以外の金額は、夫の財産ということになります。
夫が働き、妻が専業主婦であれば、『夫婦の財布は1つ』と考えるのがごく普通の感覚なのですが、民法は『夫婦別財産制』をうたっており、『婚姻中に夫の名前で取得した財産は夫のもの、妻の名前で取得した財産は妻のものとしているからです。
妻が夫の給料をやり繰りして毎月コツコツと妻名義でお金を積立てていた、いわゆる「ヘソクリ」についても、結局、夫の財産と判断されてしまいます。
夫婦間で、贈与契約(「あげます」「もらいます」という双方の意思表示)が成り立っており、妻が自由に自分の意思だけでお金を使えるようになっていれば、妻がもらったことになるのですが、ヘソクリについては、夫婦間で「あげます」「もらいます」という意思表示があったと言えないケースが大半であり、また、仮にそのような意思表示があったとしても、夫は奥さんが自由に自分のためだけに好き勝手に使うことまで認めたのではなく、2人の老後のためや、家族で急にまとまったお金が必要になった場合に備えて管理を任せていたと考える方が普通だからです。
きちんと贈与したと認めてもらうためには
①双方で、贈与契約書を作成する。
②通帳や印鑑は名義人本人(妻や子)に渡し、お金は自由に使えるようにする。
ことが必要です。