コラム
皆様はペットを飼われていますか?当方は、子供の頃、実家で柴犬を飼っていましたが、本当にかわいくて正に「家族の一員」のようなかけがえのない存在でした。
そんなペットについて、一人暮らしやご夫婦だけの世帯が増える中、飼い主に何かあった際の様々な問題が発生しています。例を挙げると
・ 一人暮らしの方が急病で入院し、家にいたペットが取り残されてしまった。
・ 一人暮らしの方が施設入居が必要になり、ペットを飼い続けることができなくなった。
・ 高齢夫婦の両方が足腰が弱くなったり、認知症になったりして、ペットのお世話をできなくなった。
・ 一人暮らしの方が突然死し、親族の連絡先が全く分からないためペットの居場所が決められない。
等など、当方も実際にこういったご相談をお受けしたことがあります。
こういった「もしも」に備えて、ペットを飼っている方には是非、下記『もしもの備え』をしていただければと思います。
① ペットの情報をまとめておく。
種類、名前、性別、不妊去勢手術の有無、ワクチン接種記録、かかりつけ病院、マイクロチップ番号等
② 入院など突然のできごとに備えて、緊急時の預け先を確保しておく。
近隣の親族や友人、ペットホテル、預りをしている動物病院・トリミングサロン・NPO法人等
③ 将来介護が必要になりお世話ができなくなった場合にどうするか、親族や身近な人と話し合っておく。
④ 自分の死後、新たな飼い主になってくれる人を探し、了承を得ておく。
ここで注意いただきたいのが、④について、ペットは大切な家族ですが、日本の法律上ペットは「物」つまり、ペットそのものが相続財産として扱われます。相続人である親族(例えば長男)にお願いする場合は、相続人の間で争いさえなければ、そのまま長男が引き取ることができますが、もし「ペットがよく懐いているご近所の友人Aさんを新たな飼い主に」と相続人以外の人に引き継ぎたい場合は、法的には『遺言書』または『死因贈与契約』でAさんを指定しておく必要があります。
ペットを引継ぎ新たな飼い主になる方には飼育費用や手間の負担がかかりますので、遺言書であれば「Aに愛犬○○と預貯金のうち〇万円を、遺贈する。その負担としてAは愛犬○○を大切に飼育し、愛犬○○の死後はペット霊園△△に埋葬すること。」といった内容で、飼育の負担分に応じ金銭的な財産も併せて受領できるよう配慮が必要です(こういった視点から、相続人に引き継ぐ場合も遺言書があることが望ましい)。遺言書を作成していても、長男やAさんが放棄をすることは可能なため、事前に飼い主になることの了承を得た上で遺言書を作成しましょう。
当事務所ではこういった遺言書等のアドバイスもしておりますので、気になる方は一度ご相談ください。