くずは相続・遺言・成年後見相談センター 佐藤好恵行政書士事務所

コラム

せっかく払い込んだ生命保険料が無駄になる?

将来の自分の葬儀代は自分で用意しておこうと考え、生命保険に加入されている方もいらっしゃるかと思います。

ただ、こういった生命保険金が受け取られないままになっている事例が多々あるようです。

ある生命保険会社が90歳以上の契約者(およそ11,000人)全員を調査したところ2割弱(約2,000人)に保険金が支払われていなかったというニュースも目にしました。

契約者が保険料を支払っている期間内は、契約者が亡くなった場合、保険料の支払いが滞ることもあり保険会社側で死亡の事実を把握しやすいのですが、保険料の支払が終了している場合は、親族からの連絡なしで保険会社が死亡の事実を把握することは難しいようです。

ですので、生命保険に加入されている場合は加入の事実を伝えておくことが非常に大切です。

ここで、「受取人にだけ伝えておけばよいのではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。例として、夫が妻を受取人とした生命保険に加入しており、妻にだけその事実を伝え死亡したケースで考えてみましょう。夫の死亡時、もし妻が認知症になっていた場合、夫が生命保険に加入していたこと、自分が受取人であることを忘れてしまっている可能性もあります。

受取人を子供さんにご指定されている場合は、こういった心配は少ないですが、上記の例の様に受取人の年齢が自分に近い(配偶者・兄弟姉妹)場合や、自分より年上(父母)である場合は、受取人以外にも、加入の事実を知らせておいた方が安心です。口頭で伝えにくい場合は、エンディングノートや手紙に記載しておき、自分の死後すぐに気が付いてもらえる場所に保管しておくのも方法の一つです。

なお、生命保険の請求には、保険法上3年の時効がありますが、この時効は保険会社が援用(時効なので保険金を支払いませんと意思表示する)をして初めて請求権がなくなるものです。実際、保険会社も事情を説明すれば厳密に時効を考慮せず幅を持たせての対応をしていただけるところがほとんどだそうです。

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