コラム
「亡くなった夫が多額の負債を抱えていて、相続財産がマイナスになった。」といった場合、死亡されたことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で『相続放棄』の手続きをとれば相続人ではなくなり、負債を受け継がずに済みます。 「夫の相続を放棄をしたら、夫の遺族年金ももらえなくなるのですか?」とのご質問を受けることがありますが、『遺族年金』は夫の相続財産ではありませんので、裁判所で相続放棄の手続きをした後も、受給することができます。
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